2007年09月23日

引用師?

引用ばかりして、記事を書く人を、引用師といいます。

いえ、そんなことはいいません!  いいんよぅ~ といってもいいません。

そういったことを、広い心で受け入れるひとを。寛容師といいます。

いえ、そんなこともいいません!  

寛容師は虹色おいさんのことです?!

そうかもね?

彼岸も過ぎたっちゅうに、暑いでんなー、 なんでや? 温暖化? 

世の中、おやじギャグが足りんのやわ、きっと。

みんなー、くだらんギャグで、残暑を吹きとばすんやー。  ブヒ?

ちと、草刈正雄。  ふ、ふるいーわー。


引用について今一度確認、
引用師の方々は注意するべし。

著作権法32条(引用)  
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法48条(出所の明示)  
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合
二  〔略〕
三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

だだしー、ネット上の配信ニュースはブログでの引用を推奨している場合が多いです、ブログに引用した数をカウントしてランキング評価してます、引用禁止の記事の場合必ず、但し書きがあります、その場合は著作物の主張があるので注意が必要です。
以上、引用師の心得です。

引用師?
Posted by sakapa at 21:49│Comments(0)
 
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